Information

ご利用をご検討中の方へ

ご利用の流れや相談窓口、
利用できる保険や費用等について紹介します。

◇訪問対応エリア

札幌市 西区・中央区・手稲区・北区 を対象エリアをしています。
※ ご住所によっては緊急時対応の圏外となる可能性がございますので、事前にお問い合わせください。

◇ご利用の流れ

  1. ご利用者の健康状態や生活状況などを確認させていただきます。
  2. 介護保険をご利用の場合は、当事業所が担当のケアマネジャーと連絡調整を図ります。主治医と連絡を取り合い、訪問看護指示書の手配を行います。
  3. 初回面談を行います。当事業所のスタッフがご利用者宅や入院先等へ伺い、困っていることや療養上の不安などをお聞きします。どのような訪問看護を行うか、訪問頻度や日時のご相談とご説明を行ったうえで、契約手続きを行います。
  4. 訪問看護を開始します。

 

◇お問い合わせ先

まずは、ご近助ナースリハビリステーションへお気軽にお問い合わせください。また、通院・入院している医療機関の主治医・看護師・ソーシャルワーカー、近隣の地域包括支援センター、お住いの区役所保健福祉課、ケアマネジャーにご相談ください。

 

◇訪問看護で利用できる保険や費用等

年齢等の要件により、介護保険・医療保険の双方でご利用になれます。かかった費用のうち、自己負担は原則1〜3割ですが、保険の種類や所得・年齢等によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。また、自己負担が軽くなる制度もあります。

年齢等の要件 保険 訪問頻度

◯65歳以上で、要介護・要支援認定のある方
◯40歳以上65歳未満で、特定疾病(表1)かつ要介護・要支援認定があり、厚生労働省の定める疾病等(表2)に該当しない方

介護保険

ケアマネジャーが作成するケアプランに則って訪問頻度が決まります。

◯40歳未満の方
◯40歳以上65歳未満で、特定疾病(表1)以外の方
◯65歳以上で、介護保険の非該当の方
◯厚生労働省の定める疾病等(表2)に該当する方
◯特別訪問看護指示書が交付された方
◯精神疾患でご利用の方(認知症を除く)

医療保険

原則週3日まで。
ただし、厚生労働省が定める疾病等の方と特別訪問看護指示書が交付された期間は、週3日を超える訪問看護が可能です。

表1 特定疾病 (40歳以上65歳未満でも介護認定を受けられる疾病)
がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に陥ったと判断したものに限る) 関節リウマチ 筋萎縮性側索硬化症 後縦靭帯骨化症 骨折を伴う骨粗鬆症 初老期における認知症 進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症,パーキンソン病 脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症 早老症 多系統萎縮症 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症 脳血管疾患 閉塞性動脈硬化症 慢性閉塞性肺疾患 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性膝関節症

表2 厚生労働省が定める疾病等(介護認定を受けていても、医療保険で訪問看護が行われる疾病・状態)
末期の悪性腫瘍 多発性硬化症 重症筋無力症 スモン 筋萎縮性側索硬化症 脊髄小脳変性症 ハンチントン病 進行性筋ジストロフィー パーキンソン病関連疾患〈進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症,パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)〉 多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ橋小脳萎縮症,シャイ・ドレーガー症候群) プリオン病 亜急性硬化性全脳炎 ライソゾーム病 副腎白質ジストロフィー 脊髄性筋萎縮症 球脊髄性筋萎縮症 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 後天性免疫不全症候群 頸髄損傷 人口呼吸器を使用している状態